●ちょっと専門的(?)な話になるが、「週間税務通信」という専門誌(?)に、本記事と同じタイトルの特別企画ページが載せられていたので、ご紹介。
かなりざっくりまとめてみたので、詳細は「税務通信」を確認するか、税務署等に問い合わせて頂きたい。
1.ホームページ作成費用
■原則
⇒広告宣伝費として、支出時の損金に算入
■例外
⇒ソフトウエアとして、資産計上(定額法で5年均等償却)
・例外に該当するケース
→検索機能
→オンラインショッピング機能
→「ログイン/パスワード」機能
→チケット等の予約機能
★要するに、広告宣伝する以外の機能については、すぐに費用化できるわけではなく、5年間で償却するということらしい。
★なお、ホームページ全体としてかかった料金の中に、通常の商品説明等のページ部分と、これらソフトウエアとされる部分とがある場合、それぞれ、広告宣伝費とソフトウエアに分類することになる。
★また、上記「例外機能」が含まれるソフトウエアに関して、業者の請求書の内訳が「ソフトウエア一式」となっていた場合、全額がソフトウエアになる(∴内訳できちんとわけてもらうようにすべき!)。
2.SEO費用
■原則
⇒広告宣伝費として、支出時の損金に算入
■例外
・「成功報酬型」の場合の契約時の保証料
⇒目標達成の有無に関係なく支払うのであれば、広告宣伝費として損金に算入
⇒目標未達成の場合に返金されるものであれば、前払費用
2007年10月15日
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