2007年10月15日

ホームページ作成費用等の税務上の取扱い

●ちょっと専門的(?)な話になるが、「週間税務通信」という専門誌(?)に、本記事と同じタイトルの特別企画ページが載せられていたので、ご紹介。

かなりざっくりまとめてみたので、詳細は「税務通信」を確認するか、税務署等に問い合わせて頂きたい。


1.ホームページ作成費用

■原則

広告宣伝費として、支出時の損金に算入

■例外

ソフトウエアとして、資産計上(定額法で5年均等償却)

・例外に該当するケース

→検索機能

→オンラインショッピング機能

→「ログイン/パスワード」機能

→チケット等の予約機能

★要するに、広告宣伝する以外の機能については、すぐに費用化できるわけではなく、5年間で償却するということらしい。

★なお、ホームページ全体としてかかった料金の中に、通常の商品説明等のページ部分と、これらソフトウエアとされる部分とがある場合、それぞれ、広告宣伝費とソフトウエアに分類することになる。

★また、上記「例外機能」が含まれるソフトウエアに関して、業者の請求書の内訳が「ソフトウエア一式」となっていた場合、全額がソフトウエアになる(∴内訳できちんとわけてもらうようにすべき!)。


2.SEO費用

■原則

広告宣伝費として、支出時の損金に算入

■例外

・「成功報酬型」の場合の契約時の保証料

⇒目標達成の有無に関係なく支払うのであれば、広告宣伝費として損金に算入

⇒目標未達成の場合に返金されるものであれば、前払費用
posted by foxxy at 11:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 運営その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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